立命館大学校友会RIMO会則 

第1章総則

第1条(名称)

本会は、立命館大学校友会RIMO(Rits Master’s Organization)と称する。

第2条(事務局)

本会は、事務局を立命館大学OIC独立研究科事務室に置く。

第3条(目的)

本会は、会員の親睦・相互扶助を図るとともに、立命館大学校友会の活動と連携しつつ、母校ならびに経営管理研究科の発展に寄与し、大阪いばらき校、大阪梅田校および朱雀校において経営学研究科プロフェッショナルコースおよび経営管理研究科を修了した同窓生やその教職員を中心とした、交流と研究科支援の集まりであるとともに、あわせて経営学振興事業に積極的なご賛同、ご参加をいただく方々の活動を含めた、活発な同窓会ネットワーク組織の運営を目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 会員相互の親睦交流を図るための講演、研究会、その他の文化的活動ならびに親睦会の開催
  2. 会員相互および母校ならびに大阪いばらき校・大阪梅田校・朱雀校との連絡のための会報の発行ならびにホームページの整備
  3. 広く社会に開かれた専門職大学院としての経営学振興事業の継承と発展
  4. 経営管理研究科在学生との交流事業
  5. その他、幹事会が適当と認めた事業
    ※ 5-1 経営学とビジネスの振興に関する事業
    ※ 5-2 人材育成及び経営学教育の振興に関する事業
    ※ 5-3 産官学協同の促進に関する事業
    ※ 5-4 会員の募集に関する事業
    ※ 5-5 その他振興事業の目的達成に必要な事業

第2章会員

第5条(会員)

本会の会員は一般会員と賛助会員からなる。

  1. 一般会員
    (イ) 立命館大学大学院 経営管理研究科および経営学研究科プロフェッショナルコースを修了した者。
    但し、中退者であっても、会員の推薦があり幹事会の承認を得た者は、会員となることができる。
    (ロ) 立命館大学大学院 経営管理研究科に所属する教員または教員であった者。
    (ハ) その他、多大な貢献により幹事会が一般会員資格を授与することが適当であると認めた者。
  2. 賛助会員
    本会の目的に賛同し、幹事会の承認を得た者、団体または法人は賛助会員となることができる。

第6条(会費)

会員は、第19条に定める会費を納入しなければならない。

第7条(退会)

会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。

第8条(拠出金品の不返還)

既納の会費その他の拠出金品は、いかなる理由に於いても返還しない。

第3章役員

第9条(役員)

本会に次の役員を置く。

  1. 会長 1 名
  2. 副会長 若干名
  3. 常任幹事 10名程度
  4. 幹事 各学年 若干名
  5. 監査役 2名以内

第10条(選任等)

  1. 会長は、自薦他薦を受けた者のうちから幹事会で推薦し総会において選任する。
  2. 副会長、常任幹事、幹事及び監査役は会長が任命し幹事会で承認する。
  3. 会長、副会長、常任幹事、幹事は監査役を兼ねることはできない。
  4. 継続年度の副会長、常任幹事、幹事及び監査役の補充は、随時会長が任命し、常任役員会および次年度総会に於いて承認する。

第11条(職務)

  1. 会長は、本会を代表し、その業務を総理する
  2. 副会長は、会長を補佐して業務を処理し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理し、又はその職務を行う。
  3. .監査役は、次に掲げる業務を行うほか、総会に出席し意見を述べることができる。
    *3-1 会計の状況を監査すること。
    *3-2 会長の業務執行の状況を監査すること。
    *3-3 会計の状況又は業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを常任役員会・幹事会及び総会に報告すること。
    *3-4 前号の報告をするため必要があるときは、常任役員会・幹事会及び総会の開催を請求すること。

第12条(任期)

  1. 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
  3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第13条(解任)

  1. 役員が次のいずれかに該当する場合は、役員現在員数の過半数が出席する幹事会において、出席した幹事の4分の3以上の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合においては、幹事会において議決する前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
    (イ) 心身の故障のため、その職務の執行に堪えないと認められるとき
    (ロ) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき
  2. 前項の場合において、議決の対象となった役員は、当該議決に加わることはできない。

第14条(報酬)

  1. 役員は、無給とする。
  2. 役員には、費用を弁償することができる。
  3. 前項について必要な事項は、幹事会の議決を経て会長が別に定める。

第15条(顧問および相談役)

本会に顧問および相談役を置くことができる。

第4章総会

第16条(総会)

  1. 総会は、1 年に1回開催することを原則とする。
  2. 総会の開催は、会長が企画し幹事会が承認する。
  3. 総会は、事業計画及び報告の承認、予算及び決算の承認、役員の選任、会則の変更その他重要事項を決定する。
  4. 総会に必要な議決事項は出席した会員の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決する。

第17条(議長)

総会の議長は会長が当たる。

第18条(協議の記録)

総会の協議については、次の事項を記載したその協議の記録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 出席者数及び出席者氏名
  3. 協議事項
  4. 協議の概要及びその結果
  5. 協議の記録署名人の選任に関する事項

第19条(会費)

  1. 本会の会費は次のとおりとする。
    1.一般会員(第5条(1)(イ)(ロ)(ハ)に該当する者)終身会費1万円
    2.賛助会員(第5条(2)に該当する者)終身会費5万円
    その他、随時必要経費を徴収するものとする。
  2. 会費の徴収は次のとおりとする。
    (1) 経営管理研究科生については、入学年次に徴収する。
    (2) 前項に掲げる以外のものについては、入会の際に徴収する。

第5章幹事会及び常任役員会

第20条(幹事会及び常任役員会の構成)

幹事会は会長、副会長、常任幹事、幹事をもって構成し、常任役員会は会長、副会長をもって構成する。監査役は各会に参加することができる。

第21条(幹事会及び常任役員会の議決事項)

本会の幹事会、常任役員会は必要に応じ会長がこれを召集し、幹事会は総会の開催、役員の推薦、役員の解任、会則変更、解散その他重要事項の総会への提案に関わる議決、常任役員会は事業計画及び報告、予算及び決算、総会の開催、役員の推薦、会則の変更、解散その他重要事項の幹事会への提案に関わる議決を行う。

第22条(幹事会及び常任役員会の運営)

幹事会、常任役員会は議長に会長があたり、必要な議決事項は出席幹事あるいは役員の過半数をもってこれを議決し可否同数の時は議長がこれを決す。但し、議決事項に利害関係を有する役員は、議決に参加することができない。

第23条(会員の除名)

幹事会は会員中本会の秩序を著しく乱した者、又は刑事訴追を受けたなど、会員としてふさわしくないものと認められるものにつき出席した幹事の4 分の3 の議決をもち除名することができる。

第6章会計

第24条(会の経緯)

本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費
  2. 寄付金
  3. その他の収入

第25条(会費)

本会の会員は所定の会費を納入する。
*19 条1項および2項参照

第26条(会計年度)

本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わるものとする。

第27条(事業計画及び予算)

本会の事業計画及びこれに伴う予算は、毎会計年度開始前に常任役員会において、出席した常任役員の過半数の賛成を得た上で、総会において出席した会員の過半数の賛成を得なければならない。

第28条(事業報告及び決算)

本会の事業報告書及び決算は、毎会計年度終了後速やかに、事業報告書、収支計算書を作成し、監査役の監査を受け、常任役員会において出席者した常任役員の過半数の賛成を得て、総会において出席した会員の過半数の賛成を受けなければならない。

第7章会則の変更及び解散

第29条(会則の変更)

本会則は、総会において、出席した会員の過半数の賛成を得て変更することができる。

第30条(解散)

本会は、幹事現在員数の過半数以上が出席する幹事会において出席した幹事の4分の3以上の賛成を経て、解散することができる。

第31条(残余財産の処分)

本会の解散のときに有する残余財産は、常任役員会の責任において、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。

第8章雑則

第32条(会員の権利行使)

本会の会員で所定の会費を納入しない者は、会員としての権利を行使できない。

第33条(賞罰)

  1. 本会または立命館大学に対して功労のあった会員に対しては、常任役員会の承認を得て、会長が表彰することができる。
  2. 会員で、本会の名誉を著しく傷つけた会員に対しては、常任役員会の承認を得て、会長が除名もしくは会員資格の停止をすることができる。

第34条(会員に対する報告)

  1. 本会は、会則・その他諸規程の制定・改正・廃止及び予算・決算等重要事項について、会報等により会員に報告しなければならない。
  2. 本会は、本会に関する諸般の事情や情報を会員に広報しなければならない。

第35条(届出義務)

会員は、氏名・住所・職業・勤務先等に変更が生じた時は、速やかに変更事項をこの会に届けるものとする。

第36条(備付け帳簿及び書類)

事務局に、次に掲げる帳簿及び書類を常に備えておかなければならない。

  1. 会則
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 役員名簿
  4. 会則に定める機関の議事に関する書類
  5. 収入、支出に関する帳簿
  6. その他必要な帳簿及び書類

第9章補則

第37条(委任)

本会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、常任役員会の承認を経て、会長が別に定める。

附 則

  1. 本会則の発足は、2005年6 月9 日から施行する。
  2. 名称変更および会員資格の拡大等にともなう改正
    この会則は、2006年6月8日より施行する。
  3. 会費の徴収方法および事務局の変更にともなう改正
    この会則は2007年6月7日より施行する。
  4. 役員任期の変更にともなう改正
    この会則は2008年6月8日より施行する。
  5. 顧問および相談役の設置にともなう改正
    この会則は2011年6月19日より施行する。
  6. 事務局の名称変更ならびに研究科およびRIMO事務局のキャンパス移転に伴う改正
    この会則は2016年6月19日より施行する。
  7. 常任幹事設置にともなう改正
    この会則は2018年7月1日より施行する。